就業規則の見直し・労務管理・サービス残業・36協定・労基署対応の無料相談。静岡県静岡市の就業規則専門社会保険労務士 社労士 杉山行彦

休職者の取り扱い


Q5. ある従業員が3ヵ月間の休職から復職しました。ところがやはり調子が悪いということで、しばらく勤めて再び休職をしてしまいました。
代替の従業員を採用しようにもできず困っています。
この場合にはどのようにしたらよいでしょうか?



よく見かける就業規則
従業員が次の場合には、休職とする。
1)私傷病による欠勤が1カ月を超え、なお療養を継続する必要があるために勤務することが出来ないと認められたとき ・・・ 3カ月
2)前号のほか、特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき ・・・ 会社が認める期間
休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。
ただし、元の職務に復帰させることが困難な場合、又は不適当な場合には他の職務に復帰させることがある。




A. 1)復職前後の休職期間を通算する規定にする 
年復職後に、休職前と同じ病気等により再び休職するということは割によくあることです。
短期間で再び休職するということは、前の病気が完治していなかったと判断するのが妥当だといえます。
このような場合には、前後の休職期間を通算する規定にしておいたほうが、長期間にわたる休職を排除することができます
従業員の立場を考えると厳しい規定かもしれませんが、会社側にとって見れば、人員確保の問題を含め、様々なところに影響が及ぶことが考えられます。


A.2)労務の提供が難しい場合には休職扱いとする
病気等により労務を完全に遂行できない従業員は、休職扱いとするよう徹底しましょう
無理な勤務をすることで労災事故を起こされるようなことになっては会社としても大きな問題に発展する恐れがあります。