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年次有給休暇


Q4. この度、長年勤めた女性従業員が退職することになりました。
その従業員から退職予定日までの間、有給休暇を申請したいとの申出がありました。
当社も業績が好調で忙しかったため、その女性従業員の有給休暇は20日以上残っていました。
本人からの請求を受け入れなくてはならないのでしょうか?



よく見かける就業規則
1.各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、別表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
2.従業員は年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。
  ただし、会社は事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。
3.当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。




A. 1)年次有給休暇を取得する権利は労働者にある 
年次有給休暇は、労働基準法第39条に規定された労働者の権利であり、従業員本人から請求があれば、会社側はこれを拒むことはできないことになっています
ただし、退職、解雇、事業場を閉鎖するような場合には、年次有給休暇を与える必要はありません。


A.2)時季変更権の行使について
従業員の権利として、請求があれば認めなければならないわけですが、会社として何もする手立てがないかといえば、唯一時季変更権が認められています
事業の正常な運営に影響が及ぶ場合には、他の時季に変更してもらうことが出来ます。
本ケースのように退職日が迫っている場合、退職日を超えて年次有給休暇を取得することは出来ないわけですから、本人の請求どおりに与えなければなりません。


A.3)年次有給休暇の買い上げ 
法律で付与されるべき年次有給休暇について、事前に買取りの予約をすることによってその日数を減じないし与えないことは禁止されています
なお、労働者が年次有給休暇権を行使せず、その後時効、退職等の理由でこれが消滅するような場合、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、事前の買取りと異なるため、必ずしも禁止されていません