残業の範囲
Q3 . うちの従業員の中に所定の労働時間を過ぎて業務を終了しているのにもかかわらず、他の従業員の業務が終了するまで残っている者が見受けられます。
先日その従業員から残業代を請求されました。会社として支払わなければいけないのでしょうか?
よく見かける就業規則
業務の都合により、所定労働時間を超え、または所定休日に労働させることがある。
A. 1)残業は会社の命令、承認を受けて行なうもの
残業は、会社の命令により行なわれるものでなければなりません。
従業員が自分の意思で自由に残業を行なうことが出来るのであれば、所定の労働時間内は適当に仕事をして、残業を意識的に多くするというような「残業代稼ぎ」をする従業員が野放図に増加し、会社の秩序の維持も難しくなり、他の従業員のモチベーションにも影響が及ぶ可能性があります。
会社としては、命令や承認なしに残業をすることは出来ないということを明確に打ち出さなくてはなりません。
A.2)残業に当たり「残業承認簿」を作成して、会社の承認を受けること
残業は会社命令であることを明確にしておかないと、必ず従業員との間でトラブルに発展します。
会社は従業員が残業をする場合には、事前に残業をしなくてはならない事由や残業の予定時間を記載させる「残業承認簿」を作成して、上司との間で確認、承認を受けておく必要があります。
残業の承認は事前に行なうことを原則としますが、上司が不在の場合、突発的な業務で残業を行なわなくてはならない場合等については、事後承認でも可というような弾力的な対応も必要です。
A.3)明日以降に回せる仕事は回せ
残業を行なう前に、この仕事は残業をしてまでやらなければならな仕事がどうかを判断してください。
残業を行なうことは、決して業務効率面からはプラスに作用しません。
明日以降に回しても差し支えない仕事は明日に回しましょう。
それと同時に、上司の方は部下の業務の進捗状況をきっちり把握しましょう。
不必要な残業はなくしましょう。
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