就業規則の見直し・労務管理・サービス残業・36協定・労基署対応の無料相談。静岡県静岡市の就業規則専門社会保険労務士 社労士 杉山行彦

労働基準監督官の権限

労働基準監督官は、労働関係諸法令の遵守や違反行為の是正取締りの観点から次のような権限を与えられています。

1) 事業所やその付属する施設への立ち入り調査権
2) 帳簿、書類などの物的証拠の提出要求権
3) 事業主や労働者に対する尋問権、報告命令権、出頭命令権
4) 安全衛生法による検査をする権限
5) 事業所の付属寄宿舎を即時処分する権限
6) 労基法等の違反について刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行なう権限

労働基準監督官は、司法警察官としての身分をもっていますから、労働関係法令違反者を逮捕または書類送検することができることになっています。