就業規則の見直し・労務管理・サービス残業・36協定・労基署対応の無料相談。静岡県静岡市の就業規則専門社会保険労務士 社労士 杉山行彦

就業規則の不利益変更

労働環境の変化、会社の運営状況などより、就業規則も刻々と変更が求められようになりました。
就業規則を変更するといっても、労働者に有利な変更は勿論問題ありませんが、従来の労働条件を不利益になるように変更することが出来るのかが問題となっています。
就業規則の作成、変更については、
労働者の同意は基本的には必要ありません
しかしながら、労働条件は労使対等の立場で決定すべきであるとの労基法第2条の観点から、
会社の一方的な不利益変更は認められないとするのが一般的です。

最高裁の判決(秋北バス事件)によると、「新たな就業規則の作成又は変更によって、既得の権利を奪い、労働者に不利益な労働条件を一方的に課すことは、原則として許されないが、労働条件の統一的かつ画一的な決定を建前とする就業規則性質上、当該就業規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者が、その適用を拒否することは許されない」としています。

過去の不利益変更に関する判例においては、次のような判断基準が示されています。
1. 就業規則変更により労働者が被る不利益の程度
2. 使用者側の変更の必要性の内容や程度
3. 変更後の就業規則の内容の相当性
4. 代償の措置など労働条件の改善状況
5. 労働者側との交渉の経緯
6. 同業他社などを含む一般社会の状況等

就業規則の不利益変更の際には労使双方納得の上で決めるという姿勢が最も望ましいと考えられます。