就業規則の見直し・労務管理・サービス残業・36協定・労基署対応の無料相談。静岡県静岡市の就業規則専門社会保険労務士 社労士 杉山行彦

就業規則の効力

就業規則は、法令やその事業場について適用される労働協約に反してはならないことになっています。
法令または労働協約に抵触する就業規則については、所轄労働基準監督署長から変更を命ぜられことになります。
就業規則の効力は次のような関係になります。

法令 労働協約 就業規則 労働契約

例えば、就業規則において「1週間の労働時間は50時間とする」と定めてあっても、労基法で1週間の労働時間の上限は40時間とすると定められていますから、就業規則の規定は無効となり、労基法の法令が適用されることになります。
一方、労働契約において、通勤手当を支給しないと規定してあっても、就業規則に支給する旨の規定がされている場合には、労働契約は無効となります。