就業規則の見直し・労務管理・サービス残業・36協定・労基署対応の無料相談。静岡県静岡市の就業規則専門社会保険労務士 社労士 杉山行彦

就業規則の記載事項(労働基準法第89条)


就業規則の記載事項には次の3種類があります。

1.絶対的記載事項…必ず記載しなくてはならない事項

〇始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交替制の場合には終業時転換に関する事項
〇賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切及び支払の時期ならびに昇給の時期に関する事項
〇退職に関する事項(解雇の事由を含む)

2.相対的記載事項…定めをする場合には必ず記載すべき事

〇定職手当に関する事項
〇臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
〇食費、作業用品などの負担に関する事項
〇安全衛生に関する事項
〇職業訓練に関する事項
〇災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
〇表彰、制裁に関する事項
〇その他当該事業場の全てに適用される事項

3.任意的記載事項…労基法に拘束されない事項

〇服務規律・誠実勤務・守秘義務・指揮命令等に関する事項
〇人事異動に関する事項
〇施設管理、信用保持、秩序維持に関する事項
〇競業禁止、退職後の競業制限等に関する事項
〇職務上の発明発見の取り扱いとその対価に関する事項
〇職務区分、職制に関する事項
〇相互協力関係、能率維持に関する事項