就業規則の記載事項(労働基準法第89条)
就業規則の記載事項には次の3種類があります。
1.絶対的記載事項…必ず記載しなくてはならない事項
〇始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに交替制の場合には終業時転換に関する事項〇賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切及び支払の時期ならびに昇給の時期に関する事項
〇退職に関する事項(解雇の事由を含む)
2.相対的記載事項…定めをする場合には必ず記載すべき事
〇定職手当に関する事項〇臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
〇食費、作業用品などの負担に関する事項
〇安全衛生に関する事項
〇職業訓練に関する事項
〇災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
〇表彰、制裁に関する事項
〇その他当該事業場の全てに適用される事項
3.任意的記載事項…労基法に拘束されない事項
〇服務規律・誠実勤務・守秘義務・指揮命令等に関する事項〇人事異動に関する事項
〇施設管理、信用保持、秩序維持に関する事項
〇競業禁止、退職後の競業制限等に関する事項
〇職務上の発明発見の取り扱いとその対価に関する事項
〇職務区分、職制に関する事項
〇相互協力関係、能率維持に関する事項
![]() |




